手続きの流れ
またどのようなことに対応しなければならないかを一覧にしました。
警察への通報
交通事故を起こしたときには警察への通報義務があります。〔道路交通法72条〕
ですからすぐに警察に通報しなければなりません。通報違反には罰則が定められています。
また交通事故発生の際に車を通行の妨げにならない位置に移動しなければなりません。〔道路交通法72条〕
救護義務
交通事故を起こしたときには被害者を救護する義務があります。〔道路交通法72条〕
これは被害者に全面的な過失が存在する場合も同じです。
被害者を救護せずに逃走すると救護義務違反(ひき逃げ)となり刑事事件の対象となります。
保険会社への連絡
交通事故に遭遇した場合には、すみやかに自分の加入している保険会社に交通事故の連絡をしなければなりません。
これを怠ると報告義務違反として保険金が下りない場合があります。
相手方の身元の確認
警察に届け出ても事故証明が発行されるまで時間がかかりますから、相手方との交渉をするために相手方の身元を確認しておく必要があります。保険会社に連絡するためにも相手方の身元を確認させてもらいましょう。また相手方が加入している任意保険の会社なども教えてもらいましょう。
病院での診察
体調の異常を感じたら直ちに病院へ行って診察を受けましょう。数日後に痛みが出るケースもありますのでその場合も病院へ行って診察を受けましょう。医師にはできるだけ正確に症状を伝える必要があります。
最初の段階で症状をきちんと医師に伝えてカルテに記載されていないと、後になって交通事故によるケガと認められないこともあります。
治療に専念
医師に通院を指示された場合、治療の必要がないと診断されるまできちんと通院することが大切です。当初、軽い怪我のように思えても、完治までは意外と時間がかかる場合もあります。また、自己判断で通院を一旦中止してしまうと再度通院しても、再度の通院は交通事故と無関係と判断されてしまう場合もあります。治癒するまではきちんと通院することが大切です。
なお、治療は整形外科で受けるようにしてください。接骨院、整体師、鍼灸等の治療は、治療として認められない場合があります。
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