損害賠償の三基準
算定基準と賠償額の差額
損害賠償額の算定基準には、
- 自動車損害賠償責任保険基準(自賠責基準)
- 任意保険基準
- 裁判基準(赤い本基準)
以上の三つの基準があり、後の基準ほど金額が高くなります。被害者本人による保険会社との交渉では、任意保険基準による算定以上の損害賠償金を獲得することは、一般に困難です。弁護士は、被害者にとって最も有利である裁判基準による損害賠償の獲得を目指して努力します。
自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の金額差の例
死亡慰謝料の場合 | |
自賠責基準 | 1,000万円(遺族2人の場合) + 200万円×扶養家族の数 |
任意保険基準 | 1,100万円~2,000万円 |
裁判基準 | 2,000万円~2,800万円 |
同じ交通事故の死亡慰謝料であっても算定基準によってこれだけの差が生じます。詳細は、死亡事故・重度後遺障害の損害賠償額の項目をご覧下さい。なお、自動車損害賠償責任保険による賠償では、被害者に重大な過失がない限り過失相殺が行われない等、被害者に有利な面もあります。任意保険基準は保険会社によって差異があります。また、上記の三つの基準は、個別の事件の具体的事情により変動する場合があります。
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